1 条
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
次のいずれかに該当する者
次のいずれにも該当しない者
十八歳未満の者
第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。