1 条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
第二十二条(最高速度)の規定の違反となるような行為をした者
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第一項の規定に違反した者
第六十四条の二(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)第二項の規定に違反した者(当該違反により当該特定小型原動機付自転車の提供を受けた者が同条第一項の規定に違反して当該特定小型原動機付自転車を運転した場合に限る。)
第八十五条(第一種免許)第五項から第十項までの規定に違反した者
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
過失により第一項第一号の罪を犯した者は、三月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。