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目次
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道路交通法
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第八章 罰則
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第百十八条の二
日本語
対訳
英訳
1 条
第百十八条の二
第六十七条
(危険防止の措置)
第三項
の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の
拘禁刑
又は五十万円以下の
罰金
に処する。
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第百十八条
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第百十八条の三
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