1 条
公安委員会が運転免許取得者等検査に関する技能及び知識に関して行う審査に合格した者その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うことができる者として国家公安委員会規則で定める者により行われるものであること。
第九十九条第一項第四号の政令で定める基準に適合した設備その他の運転免許取得者等検査を効果的かつ適切に行うための設備として国家公安委員会規則で定める設備を用いて行われるものであること。
当該方法が次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。
認知機能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
運転技能検査と同等の効果がある方法の基準として国家公安委員会規則で定める基準
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