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目次
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住民基本台帳法
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第五章 雑則
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第三十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十九条
(適用除外)
この法律は、日本の国籍を有しない者のうち
第三十条の四十五
の表の上欄に掲げる者以外のものその他政令で定める者については、適用しない。
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第三十八条 指定都市の特例
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第四十条 主務大臣
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