japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
住民基本台帳法
/
第四章の二 本人確認情報の処理及び利用等
/
第一節 住民票コード
/
第三十条の五
日本語
対訳
英訳
1 条
第三十条の五
(政令への委任)
前三条に定めるもののほか、
住民票コード
の記載に関し必要な事項は、政令で定める。
前へ
第三十条の四 住民票コードの記載の変更請求
次へ
第三十条の六 市町村長から都道府県知事への本人確認情報の通知等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。