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第二十九条の二(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例)

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が児童手当の支給を受けている者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その受給資格に関する事項で政令で定めるものを付記するものとする。

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