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1 条

第十条(選挙人名簿の登録等に関する選挙管理委員会の通知)

市町村の選挙管理委員会は、若しくは、若しくはの規定により選挙人名簿に登録したとき、又は若しくはの規定により選挙人名簿から抹消したときは、遅滞なく、その旨を当該市町村の市町村長に通知しなければならない。

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