所得税法第百二十条第一項、第百二十四条第一項(同法第百二十五条第五項において準用する場合を含む。)、第百二十五条第一項、第百二十六条第一項又は第百二十七条第一項(これらの規定を同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定により確定申告書を提出すべき者は、次に掲げる事項を記載した申告書を、当該確定申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
前号に掲げる基準所得税額につき第十三条から第十四条までの規定を適用して計算した復興特別所得税の額
その年分の所得税法第百二十条第一項第四号に規定する源泉徴収税額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該復興特別所得税の額のうちに、出国申告書(同法第百二十七条第一項から第三項までの規定による確定申告書に併せて提出する復興特別所得税申告書をいう。以下この項及び第四項において同じ。)を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正を受けたことにより還付される金額その他政令で定める金額がある場合には、当該金額を控除した金額。以下この号及び次号並びに次項第一号において「源泉徴収特別税額」という。)がある場合には、前号に掲げる復興特別所得税の額からその源泉徴収特別税額を控除した金額
前各号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
前項第四号に掲げる金額の計算上控除しきれなかった予納特別税額がある場合には、その控除しきれなかった金額
前二号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
その年分の復興特別所得税に係る復興特別所得税申告書、修正申告書又は更正請求書は、当該復興特別所得税と年分が同一である所得税に係る確定申告書、修正申告書又は更正請求書に併せて提出しなければならない。
前条第一項の規定により納付すべき復興特別所得税の額
その年において出国申告書を提出したことにより、又は出国申告書に係る復興特別所得税につき更正若しくは決定を受けたことにより、次条又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付した、又は納付すべき復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第一項の規定による申告書(以下この項において「非居住者給与等申告書」という。)を提出すべき者は、その年分の非居住者給与等申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、当該非居住者給与等申告書の提出期限までに、税務署長に提出しなければならない。
所得税法第百七十二条第一項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第一項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
その者が所得税法第百七十一条に規定する退職手当等について同条の選択をする場合には、次に掲げる事項
所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
イに掲げる復興特別所得税の額からロに掲げる復興特別所得税の額を控除した金額
所得税法第百七十三条第一項の規定による申告書を提出する者は、その年分の当該申告書に係る次に掲げる事項を記載した申告書を、税務署長に提出しなければならない。
所得税法第百七十二条第二項第一号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額
所得税法第百七十二条第二項第二号に掲げる所得税の額及び当該所得税の額に併せて源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額(当該所得税の額のうちに同法第百七十条の規定を適用して計算した所得税の額がある場合には、当該所得税の額につき第十三条の規定を適用して計算した復興特別所得税の額を含む。)
第一号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項