1 条
復興特別所得税申告書を提出する義務がない者に対して課する復興特別所得税の額は、第十二条から前条までの規定により計算した復興特別所得税の額によらず、その者のその年分の第十七条第四項に規定する予納特別税額及び源泉徴収をされた、又はされるべき復興特別所得税の額の合計額による。
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