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1 条

第九条

に規定する土地又は建物についての表示に関する登記の申請義務については、なお従前の例による。この場合において、次の表の上欄に掲げるの字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替えられる字句読み替える字句
第一条の規定による改正後の不動産登記法第八十条第一項及び第三項不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第三十六条
第八十一条第一項及び第三十七条第一項及び第二項
第四十二条
第九十三条第一項及び第四十七条第一項
及び第五十一条第一項(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物に係る部分を除く。)及び第二項
第五十七条
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