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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、、及び、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びにの規定は、平成二十年度の予算から適用する。

略

、、、、、、、、、及び第三百八十二条の規定 平成二十三年四月一日

第三百八十二条(登記印紙の廃止に伴う経過措置)

の規定による改正後の、の規定による改正後の(において準用する場合を含む。)、本文(他の法令において準用する場合を含む。)、の規定による改正後の電子情報処理組織による本文、の規定による改正後の本文、の規定による改正後の本文又は不動産登記法第百十九条第四項本文(同法第百十九条の二第四項、第百二十条第三項、第百二十一条第五項及び第百四十九条第三項並びに他の法令において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当分の間、手数料を納付するときは、収入印紙又は登記印紙をもってすることができる。

第三百九十一条(罰則に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第三百九十二条(その他の経過措置の政令への委任)

、及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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