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附 則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

略

中国土調査法の目次の改正規定(「」を「」に改める部分を除く。)、第四章の章名の改正規定、の改正規定、の見出しの改正規定、及びの改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、(見出しを含む。)の改正規定、第四章中の次に一条を加える改正規定及びを改め、第五章中をとする改正規定(を改める部分に限る。)、の規定並びにの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

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