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1 条

第一条(施行期日)

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(就学前の子どもに関する教育、の改正規定(中「、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭」を削る部分を除く。)に限る。)及び(の改正規定に限る。)の規定並びに及び附則第八条の規定 公布の日

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