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1 条

第八条(宅地建物取引業法の一部改正に伴う経過措置)

の規定による改正後の宅地建物取引業法(以下この条において「新取引業法」という。)第十六条第三項の登録を受けようとする者は、の規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新取引業法第十七条の九第一項の規定による講習業務規程の届出についても、同様とする。

の規定の施行の際現にの規定による改正前の宅地建物取引業法(以下この条において「旧取引業法」という。)の指定を受けている者は、の規定の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けているものとみなす。

の規定の施行前三年以内に修了したの指定を受けた者がの規定により行った講習は、その講習の課程を修了した日から起算して三年を経過する日までの間は、新取引業法第十六条第三項の登録を受けた者が同項の規定により行う講習とみなす。

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