1 条
不当な顧客の誘引を防止し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択及び事業者間の公正な競争を確保するために適切なものであること。
一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
不当に差別的でないこと。
当該協定若しくは規約に参加し、又は当該協定若しくは規約から脱退することを不当に制限しないこと。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。