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1 条

第二条(経過措置)

この法律の施行の際現にこの法律による改正後の資金決済に関する法律(次項及び附則第九条において「新資金決済法」という。)第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為(この法律による改正前のの規定により為替取引に該当するものとされる行為を除く。同項において同じ。)を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して六月間(資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、当該期間内にその申請について同法第四十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項及び第四十七条第一項並びに資金決済に関する法律第三十七条の規定にかかわらず、当該行為を業として営むことができる。

前項の規定により新資金決済法第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為を業として営むことができる者がこの法律の施行の日から起算して六月間を経過する日までに資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、この法律の施行の日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。

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