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第十三条
旧資金決済法第六十二条の規定により資金移動業者とみなされていた者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、第二種資金移動業のみを営む資金移動業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。