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第十三条
①次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一附則第四条第二項若しくは第五条第二項の書類の提出をせず、又は虚偽の記載をして提出した者
二附則第九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の記載をして届出をした者
②法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
③人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。