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1 条

第九十四条(定款の必要的記載事項)

各号に掲げる事項及び第八十七条第二号に規定する定款の定めのほか、認定資金決済事業者協会は、その定款において、この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は第八十八条第三号の規則に違反した会員に対し、定款で定める会員の権利の停止若しくは制限を命じ、又は除名する旨を定めなければならない。

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