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目次
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資金決済に関する法律
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第四章の二 資金清算
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第四節 雑則
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第八十三条
日本語
対訳
英訳
1 条
第八十三条
(解散等の認可)
資金清算機関
の
資金清算業
の廃止又は解散の決議は、
内閣総理大臣
の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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第八十二条 免許の取消し等
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第八十四条 財務大臣への協議
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