japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
資金決済に関する法律
/
第四章の二 資金清算
/
第三節 監督
/
第七十九条
日本語
対訳
英訳
1 条
第七十九条
(報告書)
資金清算機関
は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、
資金清算業
に関する報告書を作成し、
内閣総理大臣
に提出しなければならない。
前へ
第七十八条 帳簿書類
次へ
第八十条 立入検査等
章の中で読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。