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1 条

第六十三条の九の二(暗号資産交換業の広告)

暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。

暗号資産交換業者である旨及びその登録番号

暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。

暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの

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