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目次
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資金決済に関する法律
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第三章の三 暗号資産
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第一節 総則
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第六十三条の七
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十三条の七
(名義貸しの禁止)
暗号資産交換業者
は、自己の名義をもって、他人に
暗号資産交換業
を行わせてはならない。
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第六十三条の六 変更の届出
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第六十三条の八 情報の安全管理
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