条文、法令、用語を検索します
第六十三条の三十六(業務改善命令)
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
章の中で読む