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目次
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資金決済に関する法律
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第四章 為替取引分析
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第三節 監督
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第六十三条の三十二
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十三条の三十二
(定款又は業務方法書の変更の認可)
為替取引分析業者
は、
定款
又は業務方法書を変更しようとするときは、
主務大臣
の認可を受けなければならない。
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第六十三条の三十一 秘密保持義務等
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第六十三条の三十三 業務の種別の変更の許可等
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