1 条
為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項
為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項
為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項
為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
その他主務省令で定める事項
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。