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目次
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資金決済に関する法律
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第四章 為替取引分析
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第一節 総則
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第六十三条の二十六
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十三条の二十六
(名義貸しの禁止)
為替取引分析業者
は、自己の名義をもって、他人に
為替取引分析業
を行わせてはならない。
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第六十三条の二十五 許可の基準
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第六十三条の二十七 業務の制限
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