検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第六十三条の二十二の十七(報告書)

電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー