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第六十二条の二(外国資金移動業者等の勧誘の禁止)

第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者及びに規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。

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