1 条
資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
履行保証人保証契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。
その他内閣府令で定める事項
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