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第四十五条の三(履行保証人債務引受契約)

資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。

履行保証人債務引受契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。

内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人債務引受契約に基づく資金移動業の利用者に対する債務の引受け又はその引き受けた債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人債務引受額の全部又は一部を供託すること。

その他内閣府令で定める事項

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