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1 条

第四十条の二(業務実施計画の認可)

資金移動業者は、第一種資金移動業を営もうとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を定め、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。その変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。

為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額

為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法

その他内閣府令で定める事項

資金移動業者は、前項に規定する内閣府令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。

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