1 条
為替取引により移動させる資金の額の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
為替取引を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
その他内閣府令で定める事項
内閣総理大臣は、その必要の限度において、第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。