検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十三条(報告書)

前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。

当該基準日を含む基準期間において発行した前払式支払手段の発行額

当該基準日未使用残高に係る発行保証金の額

その他内閣府令で定める事項

前項の報告書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

自家型発行者については、基準日未使用残高が基準額以下となった基準日の翌日から当該基準日以後の基準日であって再び基準日未使用残高が基準額を超えることとなった基準日の前日までの間の基準日については、第一項の規定は、適用しない。

章の中で読む

© 2026 japanlaw.org閲覧と参照のための写しです。公的な情報源でも法的助言でもありません。法的効力を持つのは、政府が公布した日本語の条文です。出典利用規約プライバシー