1 条
前払式支払手段発行者は、基準日ごとに、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した前払式支払手段の発行の業務に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
当該基準日未使用残高に係る発行保証金の額
その他内閣府令で定める事項
前項の報告書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
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