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1 条

第百八条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。

第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。

第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。

第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第六十三条の二十二の二十第一項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。

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