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第四条(一往復用一般旅券の紛失等に関する経過措置)
①一往復用一般旅券の名義人が、当該旅券を紛失し、焼失し、又は著しく損傷した場合には、当該旅券については、改正後の旅券法(以下「新法」という。)第十条の規定は、適用しない。
②前項の場合において、一往復用一般旅券の名義人は、新法第三条の規定により旅券の発給を申請することができる。ただし、著しく損傷したことにより旅券の発給の申請をしようとする者は、当該著しく損傷した旅券を返納の上、申請しなければならない。
③前項の規定により旅券の発給の申請があった場合における紛失し、又は焼失した旅券の効力については、新法第十八条第一項第五号中「渡航書」とあるのは、「旅券又は渡航書」とする。