条文、法令、用語を検索します
附 則
①この法律は、平成四年八月一日から施行する。ただし、第二十条第一項の改正規定及び次項の規定は、平成四年十一月一日から施行する。
②改正後の第二十条第一項の規定は、平成四年十一月一日以後にされる旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料について適用し、同日前にされた旅券又は渡航書に関する申請に係る手数料については、なお従前の例による。