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附 則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、中の改正規定、、、及びの規定、中の改正規定、中の改正規定、中及びの改正規定、中及びの改正規定、中の改正規定並びに及びの規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。

次に掲げる受験手数料等については、なお従前の例による。

略

の改正規定の施行前にされた同項各号に掲げる処分の申請に係る手数料

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