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4 条

附 則

第一条(施行期日)

この法律は、平成三十四年四月一日から施行する。ただし、附則第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

第十六条(旅券法の一部改正に伴う経過措置)

施行日前にされた旅券の発給の申請に係る処分については、の規定による改正後の旅券法第五条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第二十五条(罰則に関する経過措置)

施行日前にした行為及びの規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第二十六条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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