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1 条

第四条(旧旅券等の有効期間等に係る経過措置)

の規定は、旧旅券等のうち公用旅券については、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

旧旅券等のうち一往復用の一般旅券の渡航先の追加及び有効期間については、なお従前の例による。

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