1 条
当該保険料を納付することを要しないものとすべき月の属する年の前年の所得が、その者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額以下であるとき。
第九十条第一項第二号及び第三号に該当するとき。
保険料を納付することが著しく困難である場合として天災その他の厚生労働省令で定める事由があるとき。
第一項第一号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法は、政令で定める。
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