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第四十六条の七の二

からまで(第九十一条第一項各号及び第九十二条第一項を除く。)の規定は、社団たる医療法人及び財団たる医療法人の理事会について準用する。この場合において、当該理事会について準用する中「次に掲げる理事」とあり、及び中「各号に掲げる理事」とあるのは「理事長」と、及び並びに中「法務省令」とあるのは「厚生労働省令」と読み替えるものとし、財団たる医療法人の理事会について準用する、、、及び並びに中「定款」とあるのは「寄附行為」と、中「社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て」とあるのは「評議員は、財団たる医療法人の業務時間内は、いつでも」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

前項において及びの許可については、、、(に係る部分に限る。)、本文、(に係る部分に限る。)、本文、及びの規定を準用する。

前後の条文と読む