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1 条

第二十二条の二

特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。

厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者

集中治療室

診療に関する諸記録

病院の管理及び運営に関する諸記録

その他厚生労働省令で定める施設

前後の条文と読む