条文、法令、用語を検索します
特定機能病院は、第二十一条第一項(第一号及び第九号を除く。)に定めるもののほか、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えて置かなければならない。
一厚生労働省令で定める員数の医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
二集中治療室
三診療に関する諸記録
四病院の管理及び運営に関する諸記録
五前条第四号から第八号までに掲げる施設
六その他厚生労働省令で定める施設
前後の条文と読む