1 条
厚生労働省令で定める員数の臨床研究に携わる医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の従業者
集中治療室
診療及び臨床研究に関する諸記録
病院の管理及び運営に関する諸記録
第二十二条第四号から第八号までに掲げる施設
その他厚生労働省令で定める施設
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。