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目次
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介護保険法
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第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
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第一節 介護支援専門員
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第一款 登録等
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第六十九条の二から第六十九条の十二まで
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第六十九条の九
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十九条の九
(介護支援専門員証の提示)
介護支援専門員
は、その業務を行うに当たり、関係者から請求があったときは、介護支援専門員証を提示しなければならない。
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第六十九条の八 介護支援専門員証の有効期間の更新
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第六十九条の十 厚生労働省令への委任
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