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目次
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介護保険法
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第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
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第一節 介護支援専門員
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第三款 義務等
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第六十九条の二十五から第六十九条の三十九まで
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第六十九条の三十六
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十九条の三十六
(信用失墜行為の禁止)
介護支援専門員
は、介護支援専門員の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
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第六十九条の三十五 名義貸しの禁止等
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第六十九条の三十七 秘密保持義務
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