japanlaw
.org
法令
用語集
エージェント
条文・用語を検索
⌘K
表示テーマを変える
検索
条文、法令、用語を検索します
目次
/
介護保険法
/
第五章 介護支援専門員並びに事業者及び施設
/
第一節 介護支援専門員
/
第二款 登録試験問題作成機関の登録、指定試験実施機関及び指定研修実施機関の指定等
/
第六十九条の二十五から第六十九条の三十九まで
/
第六十九条の二十九
日本語
対訳
英訳
1 条
第六十九条の二十九
(監督命令等)
都道府県知事は、
試験事務
の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、
指定試験実施機関
に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
前へ
第六十九条の二十八 秘密保持義務等
次へ
第六十九条の三十 報告及び検査
前後の条文と読む
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。
この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。
どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。