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目次
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介護保険法
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第四章 保険給付
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第一節 通則
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第十八条から第二十六条まで
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第二十五条
日本語
対訳
英訳
1 条
第二十五条
(受給権の保護)
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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第二十四条の三 指定都道府県事務受託法人
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第二十六条 租税その他の公課の禁止
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