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1 条

第百十二条(広告制限)

介護医療院に関しては、文書その他いかなる方法によるを問わず、何人も次に掲げる事項を除くほか、これを広告してはならない。

介護医療院の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項

介護医療院に勤務する医師及び看護師の氏名

前二号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣の定める事項

その他都道府県知事の許可を受けた事項

厚生労働大臣は、前項第三号に掲げる事項の広告の方法について、厚生労働省令で定めるところにより、必要な定めをすることができる。

前後の条文と読む