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①介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該介護医療院を管理させなければならない。
②前項の規定にかかわらず、介護医療院の開設者は、都道府県知事の承認を受け、医師以外の者に当該介護医療院を管理させることができる。
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